一般社団法人全国定期借地借家協会

これからの街づくりの一端を担う

我が国では、少子高齢化、空き家、地域コミュニティなど、住まいにも関わる問題が様々顕在化してきています。1992年8月の借地借家法施行で誕生した定期借地権は、31年が経過した現在、単なる不動産を活用する際の手法としてだけでは なく、その様な社会課題を解決できる一つの方法としても注目を集め始めています。
しかし、その担い手不足や、選択基準などが曖昧なのも事実です。
私たち、一般社団法人全国定期借地借家協会は、全国の事業者や団体と共に、定借を正しい知識で知っていただく事が出来るように、情報連携と提供、環境整備を行っていくための機関となります。

定借(定期借地・借家)について

「定期借地」は、平成4年8月1日から施行されている「借地借家法」で制度化されたものです。
契約期間の満了とともに借地契約が終了し、期間満了時に土地が更地の状態で返還されるのが定期借地権です。

【定期借地権の基本的な考え方3つのポイント】

  • 「契約の更新なし」
  • 「建物再築後の期間延長なし」
  • 「建物の買取り請求なし」

【定期借地のメリット】

地主側:
安定収入が得られる/固定資産税や都市計画税が軽減⇒長期安定的な土地活用
借地人:
安価で持家を取得/マンションなどの場合建替え問題などの課題を回避

「定期借家」は平成12年3月に借地借家法が改正され、「良質な賃貸住宅などの供給の促進に関する特別措置法」(国土交通省)に基づいて、優良な賃貸住宅を供給されやすくなることを目的として導入された制度です。

【定期借家権の基本的な考え方とポイント】

「定期借家契約」の賃貸物件とは、同じ物件に住める期間が決められている賃貸借契約のことです。「普通借家契約」は、借り主が希望する限り、基本的には同一物件に住み続けられこととなりますが、定期借家は契約期間満了になると、契約が終了します。
しかし、貸主、借主双方の合意のもと、再契約を行う事は可能です。

【定期借家のメリット】

貸す側:
必ず物件が返ってくる/短期間の運用などが可能
借りる側:
良好な住環境が確保できる

事業内容:こんな疑問ありませんか?

事業者の皆様

  • 定借活用の仕方は?
  • 貸主借主のメリットは?
  • 何が定借に向く土地なの?
  • ビジネスにつながるの?

不動産所有者の皆様

  • 先祖の土地、売らない活用は?
  • 貸したら返ってこない?
  • 貸したら管理するのが大変
  • 面倒な事は多いのでは
不動産所有者の皆様各々の疑問に答えるべく、当協会では下記の事業を予定しております。

そんな事業者様、不動産所有者の皆様各々の疑問に答えるべく、当協会では下記の事業を予定しております。

年間スケジュール

  • 基本知識のセミナー開催(年2回程度予定)
  • 事業実務講座の開催(年2回程度予定)
  • 会員の皆様への情報提供/情報連携会のご案内
  • 一般からのご相談窓口

協会概要

当法人は、定期借地借家権に共感する事業者及び団体の相互の支援、交流等、会員に共通する利益を図る活動を行うこと、及び定期借地借家権について一般への普及を促進し、公益に奉仕することを目的とする。

【事業】

当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 定期借地借家に関する啓蒙・普及・広報活動
  2. 定期借地借家に関する講演・セミナー活動
  3. 定期借地借家に関する資格講座及び試験の開催
  4. 定期借地借家に関する相談受付
  5. 定期借地借家に関する調査
  6. 定期借地借家に関する事業者の紹介及び斡旋
  7. 空き家、遊休地等の事業化提案
  8. 前各号に附帯又は関連する事業

【協会住所】

東京都新宿区新宿
1-14-2ASビル5階

【事務局/お問合せ】

東京都新宿区西新宿7-1-12 クロスオフィス新宿2階
ライフリンクデザイン研究所内
TEL:03-6373-4236

お問合せ

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